信託事例 Vol.07
葬儀費用・身元保証信託
大切な未来を、信託で守る。
一人暮らしの高齢者が抱える「死後の不安」と「身元保証の壁」。グライフ信託が提供する2つの信託スキームで、安心の老後を実現した実際の事例をご紹介します。
株式会社グライフ信託
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CASE OVERVIEW
本事例のご紹介
本事例では、グライフ信託が実際に手がけた2つの信託スキームをご紹介します。いずれも一人暮らしの高齢女性が直面した「死後の不安」と「身元保証の壁」を、信託という仕組みで解決した事例です。
CASE 1|葬儀費用信託
委託者:
C様(85歳・女性・一人暮らし)
課題:
死後の葬儀・法要・遺品整理の準備と費用管理
解決策:
死後事務委任契約+葬儀費用管理信託
CASE 2|身元保証信託
委託者:
D様(87歳・女性・介護施設入居希望)
課題:
身元保証人不在による施設入居困難
解決策:
保証会社との連携+身元保証費用信託
CASE 1
葬儀費用信託
大切な人生の締めくくりを、安心して準備する。
委託者C様(85歳・女性)の事例。死後事務委任契約と信託を組み合わせ、葬儀・法要・遺品整理にかかる費用を安全に管理するスキームです。
お客様の現状とニーズ
Vol.07 | 株式会社グライフ信託 事例紹介
一人暮らし・自宅在住
85歳女性。近い将来の死後のことが不安。
葬儀・法要・遺品整理の準備
生前に葬儀、お寺、遺品整理を整えておきたい。
多額の前払いへの不安
誰かに頼むにしても、多額のお金を事前に預けることへの不安がある。
行政書士法人からの提案
O行政書士法人より、死後事務委任契約の公正証書作成+費用信託の提案を受け、採用。
信託のメリット(葬儀費用信託)
死後の不安を解消
葬儀・法要・遺品整理に関する不安が生前に解消され、安心して日々を過ごせます。
信託財産として法的に保護
信託された金銭は受託者の固有財産と分別管理され、法律で守られます。
公正証書による確実な実行
死後事務委任契約を公正証書化することで、意思が確実に実行されます。
指図代理人による安心管理
行政書士法人が指図代理人として、受託者への指示を行うため、適切な執行が保証されます。
残金は指定先へ返還
費用支払い後に残金がある場合は、指定の方または法人へ返還されます。
CASE 2
身元保証信託
身元保証人がいなくても、安心して施設に入居できる。
委託者D様(87歳・女性)の事例。身元保証人が確保できず施設入居を断念しかけていたD様が、保証会社との連携と信託スキームにより、スムーズに入居を実現した事例です。
お客様の現状とニーズ
Vol.07 | 株式会社グライフ信託 事例紹介
介護施設への入居希望
介護が必要となり、施設入居を検討。
身元保証人が不在
施設から身元保証人が必要と言われたが、なってくれる人がいない。
保証会社(F保証会社)の活用
F保証会社がD様の身元を保証することで解決策を模索。
費用の信託による解決
10年分の保証料+月々の入居費未払い補填費用を事前に信託し、スムーズに入居実現。
信託までの流れ(身元保証信託)
1
施設・保証会社の選定
D様が入居を希望する施設の入居資格条件を確認し、身元保証を引き受けてくれる保証会社(F保証会社)を探索・選定します。
2
身元保証サービス契約の締結
D様とF保証会社との間で身元保証サービス契約を締結。保証の範囲・条件・報酬を明確にします。
3
信託契約の締結と費用の預け入れ
D様は身元保証に要する費用(10年分の保証料・施設利用料の一時補填費用・信託報酬等)を受託者当社に金銭信託します。受託者当社は専用信託口座を開設して管理します。
4
施設入居・継続的な保証料支払い
D様は無事に施設へ入居。受託者当社が信託財産から定期的に保証料を支払い、施設利用料が一時的に滞った場合も信託財産から補填します。
信託のメリット(身元保証信託)
施設入居の実現
身元保証人が確保できず入居を断念しかけていたD様が、保証会社との連携により無事に施設入居を実現できます。
保証料支払いの自動化
受託者当社が信託財産から定期的に保証料を支払うため、D様自身が手続きをする手間がありません。
信託財産として法的に保護
預け入れた費用は信託財産として分別管理され、受託者の倒産リスクからも守られます。
利用料未払いリスクへの備え
施設利用料の支払いが一時的に滞った場合も、信託財産から補填されるため施設側も安心です。
専門家ネットワークによるサポート
保証会社・受託者・施設が連携することで、D様の生活を多角的にサポートします。
COMPARISON
2つの信託スキームの比較
葬儀費用信託と身元保証信託は、それぞれ異なるニーズに対応しています。
FAQ
よくあるご質問
信託に関してよくいただくご質問をまとめました。
1
信託に預けたお金は安全ですか?
信託財産は受託者(グライフ信託)の固有財産と分別管理されます。万が一受託者が経営困難になっても、信託財産は保護されます。
2
途中で解約することはできますか?
信託契約の内容によりますが、委託者の意思により解約・変更が可能な場合があります。詳細はご相談ください。
3
身元保証人がいなくても施設に入居できますか?
はい。身元保証信託を活用することで、保証会社が身元保証人の役割を担い、施設入居が可能になります。
4
葬儀費用信託はいくらから始められますか?
葬儀・法要・遺品整理の見積り額に基づいて信託金額を設定します。まずはお見積りからご相談ください。
5
行政書士法人や保証会社はどのように選べばよいですか?
グライフ信託では、信頼できる専門家ネットワークをご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。
CONTACT
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葬儀費用信託・身元保証信託に関するご相談は、グライフ信託へお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にご説明いたします。
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